2014-04-08 第186回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
重大緊急事態への対処については、必要に応じて、関係の深い国務大臣の間で集中して機動的かつ実質的な審議が行われるようにするという趣旨で、緊急事態大臣会合は設けられているものでございます。
重大緊急事態への対処については、必要に応じて、関係の深い国務大臣の間で集中して機動的かつ実質的な審議が行われるようにするという趣旨で、緊急事態大臣会合は設けられているものでございます。
これは恐らく、評価として武力攻撃事態や重大緊急事態には当たらないでしょう。しかし、これは、周辺事態対処に関する重要事項、国防に関する重要事項には当たるんですか、当たらないんですか、日本近海でミサイルが発射されたという事態は。
○政府参考人(藤山雄治君) 安保会議におきまして重大緊急事態を審議したものといたしましては、平成三年一月の関係諸国による対イラク武力行使の際に開催されたもの、それから平成十三年九月の米国同時多発テロの際に開催されたもの、そして平成十五年三月の米国等による対イラク武力行使の際に開催されたものがございます。
三 国家安全保障会議の構成員については、国際環境の変化や会議の性質などを十分に勘案し、重大緊急事態にも適切に対処するため十全かつ効果的に会議が運営されるよう、不断の見直しを行うこと。 四 国家安全保障に関して、迅速適確な情勢判断と政策の企画立案の土台となるべき「情報の内閣一元化」を進めるため、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。
また、重大緊急事態を扱うはずの方は国家公安委員長が最も関係が深い大臣であるのに入っていない。こういう実はクロスの不思議な関係に今なってしまっているというのが今度のこの法案の立て付けになっています。
○国務大臣(菅義偉君) 国家公安委員会の委員長は、昭和六十一年のこの安全保障会議設立時に、重大緊急事態への対処に関する重要事項が審議対象になったことに伴って議員として加わっております。 一方、当初警察力で対応しておりました緊急事態が深刻化して警察だけで対応し切れないおそれがある事態に発展をする場合には、警察と自衛隊がこれ切れ目なく連携して対応する必要がある。
そして、十号では、緊急事態大臣会合、これも新設されますけれども、この所掌事務として「重大緊急事態への対処」というのを規定しているというわけでありますので、この経済に関する重要事項を取り扱うというものが、この直接的な今回新設される四大臣会合では、この上層部では見当たらないわけでありますが。
ところが、先ほどちょっとお話しした重大緊急事態、これ、従来の法制度や中央防災会議等の既存の体制で対応できない国防以外の事態についてトップダウンのやり方で決めるというのは当時の答弁なんですが、これ、どこが違ってくるんでございましょうか、確認をさせてください。
○大野元裕君 そういたしますと、当時の重大緊急事態と基本的に定義は一緒だというふうに私も理解を、事態の変更はあったとしても理解をしておりますけれども、当時の議論をもう一度振り返りますと、国防会議から昭和六十一年に安全保障会議になりました。 そのときに、常任メンバーではなかった当時の経済企画庁長官と国家公安委員長が当時メンバーに新しく追加をされているんです。その際にやはり国会で議論になりました。
やはり昭和六十一年の政府答弁であるんですけれども、この今回の法案にもあります重大緊急事態、これが昭和六十一年の安全保障会議設置法案で国防会議時代に比べて新しい所管として加わっています。
国防会議に代えて安全保障会議が設置された際、重大緊急事態への対処に関する重要事項がこの会議の審議事項に付加されました。その際の国会における政府答弁では、このような事態においては国家公安委員長が本件に主たる関与をする大臣として想定をされた由であり、それゆえに、安全保障会議設置法では国家公安委員長が新たに当時、会議の基本的な構成議員に加えられました。
この際、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等については、議長である内閣総理大臣のほか、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官を議員として審議するものとし、従来の安全保障会議への諮問事項については、引き続きこれまでと同様の議員により審議するものとし、重大緊急事態への対処に関する重要事項については、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ指定された国務大臣により審議するものとしております。
国家安全保障会議の審議事項は、従来の安全保障会議の国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項から、より包括的な概念である我が国の安全保障に関する重要事項に改め、拡大することとしました。また、会議で扱う事項は、国の存立にかかわる国家レベルの安全保障であることを明確化するため、国家安全保障会議という用語を使用しています。 緊急事態大臣会合の議員についてお尋ねがありました。
国家安全保障会議に諮ることとされている事項のうち、武力攻撃事態等及び周辺事態への対処、自衛隊の活動、国防並びに重大緊急事態への対処に関する重要事項は、内閣総理大臣が必要と認めるものについて会議に諮らなければならないこととしております。 次に、資料提供等の協力義務の明確化についてであります。
私は参議院にいましたけれども、重大緊急事態に当たるのではないかというふうな指摘もあったわけです。 済みません、これは質問通告していないんですけれども、事務方にお尋ねしたいんですけれども、当時、どういった理由で開催しなかったのか。
当時の判断といたしますれば、重大緊急事態に該当しないものであるというふうに判断なされたのではないかと承知をしております。 以上であります。
○桜内委員 実際、現行法ですと、「内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態」という文言の書き方なわけですね。逆に言えば、当時の菅内閣、菅総理大臣が必要と認めなかったということだろうと思います。 でも一方で、あのとき、陸上自衛隊なり、十万人規模で動かしているわけですよ。そのような事態が重大緊急事態に該当しないというふうにもし判断する総理がいた場合に、今回の法案ができるとして、しっかりと機能するのか。
法律案の一条において、会議の所掌が、以前の「国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処」という表現から、「我が国の安全保障」という形で、かなり広くなっている印象を感じます。
○菅国務大臣 今度の審議事項の中で、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項に比べ、今回は、より包括的な概念である国家安全保障に関する重要事項とすることにしたわけでありますので、会議の名称は、国家安全保障に関する重要事項という中でありますから、国家安全保障会議になったということです。
この際、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等については、議長である内閣総理大臣のほか、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官を議員として審議するものとし、従来の安全保障会議への諮問事項については、引き続きこれまでと同様の議員により審議するものとし、重大緊急事態への対処に関する重要事項については、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ指定された国務大臣により審議するものとしております。
このNSC設置後に重大緊急事態が発生した際の対応の流れについて、一般論というか一つのイメージでも結構ですけれども、御説明をいただきたいと思っております。
そういう中で、従来の安全保障会議の審議というんですか、事項は維持しながらも、本法案では、国防に関する重要事項及び重大緊急事態に対処する重要事項から、「我が国の安全保障に関する重要事項」という形に改めて、拡大をさせていただいて、現行のこの厳しい状況の中に対応していこうと考えておるところであります。
さらに、重大緊急事態等に対応するため、総理が指定する大臣が集まる緊急事態大臣会合も新設されます。 この九大臣、四大臣、緊急大臣の三形態の大臣会合の設置の必要性は理解をいたしますが、内閣の意思決定は常に閣議で行わなければならず、また、各種の緊急事態の場合は、対策本部の設置も既存法によって規定されております。
この際、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等については、議長である内閣総理大臣のほか、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官を議員として審議するものとし、従来の安全保障会議への諮問事項については、引き続きこれまでと同様の議員により審議するものとし、重大緊急事態への対応に関する重要事項については、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ指定された国務大臣により審議するものとしております。
まず、本法案の名称が、これまでの安全保障会議設置法から国家安全保障会議設置法へと変更され、設置規定の第一条では、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関から、我が国の安全保障に関する重要事項を審議する機関という内容に変わっています。この二つの変更について、政府の見解をお聞かせください。
○政府参考人(武藤義哉君) 安全保障会議は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関でございます。
つまり、内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項が今起こっているか、あるいは、国防でないにしても必要と認める重大緊急事態、例えば前回の東日本大震災のような非常にクリティカルな、国家の存続に関して、状況が起こっているかと。それには認められない、読み込めないというお話をされたんですけれども、そこがまた認識が私はおかしいんじゃないのかなと。
○国務大臣(森本敏君) 今の安全保障会議設置法の基準に照らしてこの会議を開くべきであったかどうかということをこの会議が開かれる主要な議題に照らしていうと、先生も御承知のとおり、同設置法の二条に言う、その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項と認めるか、若しくは重大緊急事態、つまり武力攻撃事態その他重要な対処事態以外の事態であるというふうにはなかなか読み込めないので、したがって、私は、今回の
また、東日本大震災に際しての自衛隊派遣は治安出動ではなく、重大緊急事態には当たらないため、安全保障会議が開催されなかったのは当然である旨が述べられました。また、自由民主党の日本国憲法改正草案における緊急事態条項について、災害と有事を書き分ける工夫が必要ではないかといった指摘がなされるとともに、緊急事態基本法を制定する動きに対して、その法制化の方向性に対する関心が示されました。
それからもう一つ、安全保障会議の重大緊急事態、これはやっぱり招集すべきであったという私の考えでありますけれども、これは何といっても自衛隊、自衛官を十万以上招集をしたわけであります。そして、いろいろ防衛体制で少し問題が出てくる。
安保会議を招集するには、法二条に定めのある重大緊急事態であることを要するのでありますが、そこでの事態としては、災害そのものではなく、災害に伴い生起する治安上の問題が想定されているということであります。
まず、重大緊急事態かどうかということですけれども、国民の安心とモラールと、それからもう一つは対外的な意味、これがあったかと思います。やはり、国家機関が重大緊急事態という、マグニチュード九という、チェルノブイリと同じあるいはそれ以上という、そういう事態というものをきちんと認識するというような意味において、私はこの要件にも該当し得るのではないか、こんなふうに考えております。 それからもう一つは……
重大危機対応、重大緊急事態、こういう国家安全保障会議の役割があるわけです、諮問する。なぜ国家安全保障会議を招集されなかったか、この点についてお考えを改めてお聞かせください。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 安全保障会議は、武力攻撃事態等への対処、国防に関する重要事項、テロ等の重大緊急事態への対処等に関する総理の諮問機関であって、自然災害や事故そのものへの対処については安全保障会議の諮問事項となっておりません。
それから、安全保障会議でございますが、安全保障会議は、現実の問題として申し上げれば、御案内のように、武力攻撃事態への対処や重大テロなどの重大緊急事態への対処に対する総理の諮問機関でございます。
同時に、重大緊急事態ということで、安全保障会議は国内向けでもできるんですよ。万が一に備える、その毅然とした態度というのがずっとないということを私は首脳会談、幹事長会談、実務者会談で言っているということですから、どうぞ副大臣、いま一度閣内でしっかりしてください。 そして、今更、原発は廃炉だと。今更、廃炉だとは何事ですか。生命第一なんだから当たり前ですよ、そんなことは。